A. 外国政府などで重要な公的地位にある方、または過去にその地位にあった方、そしてその家族をいいます。 英語ではPolitically Exposed Personsと呼ばれ、マネー・ローンダリングやテロ資金供与の防止の観点から、国際的に注意が必要な対象とされています。 当社では、外国 PEPs に該当する方からの新規口座開設のお申し込みはお受けしておりません。 また、口座開設後に新たに外国 PEPs に該当することとなった場合は、クライアントサービス0120-560-736までご連絡ください。
Q. どのような方が外国PEPsにあたりますか。
A. 外国PEPsとは、外国において以下に掲げる公的な立場にある方や政治的な影響力を持つ地位にある方、または過去にこれらの立場・地位にあった方を指します。 ① 外国の元首 ② 我が国の内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職 ③ 我が国の衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職 ④ 我が国の最高裁判所の裁判官に相当する職 ⑤ 我が国の特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職 ⑥ 我が国の統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職 ⑦ 中央銀行の役員 ⑧ 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
Q. 家族も対象になりますか。
A. はい。上記にあたる方の家族も外国PEPsの対象となります。 配偶者、事実婚関係にある方、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母や子などが含まれます。 また、これらの方が実質的に支配している法人や団体も外国PEPsとして取り扱う場合があります。
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